国民年金保険料の育児免除とは?誰が対象?免除期間や申請方法をわかりやすく解説【2026年10月開始】

子育てのお金・制度

こんにちは、まこいちです。

子どもが生まれると、ミルクやオムツ、ベビー用品など、何かと出費が増えますよね。

そんな子育て家庭を支える新しい制度として、2026年10月から「国民年金保険料の育児免除制度」が始まりました。

簡単にいうと、1歳になるまでの子どもを育てている国民年金第1号被保険者が、条件を満たすことで国民年金保険料の納付を免除してもらえる制度です。

対象になるのは、自営業者、農業者、学生、アルバイト、無職の方など、国民年金第1号被保険者に該当する人です。

しかも、この制度は単に「保険料を払わなくていい」というだけではありません。

免除された期間も、国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

この記事では、

・誰が対象になる?

・所得制限はある?

・何か月免除される?

・夫婦とも対象になる?

・2026年10月より前に生まれた子も対象?

・どうやって申請する?

といった内容を、できるだけ分かりやすく紹介します。

※この記事は2026年10月時点の日本年金機構の情報をもとに作成しています。

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国民年金保険料の育児免除制度とは?

国民年金保険料の育児免除制度は、1歳になるまでの子どもを育てる国民年金第1号被保険者について、育児期間中の国民年金保険料を免除する制度です。

2026年10月から新しく始まりました。

対象となる国民年金第1号被保険者には、

・自営業者

・農業者

・学生

・アルバイト

・無職の方

などが含まれます。

会社員や公務員など、厚生年金に加入している第2号被保険者はこの制度の対象ではありません。

会社員などについては、産前産後休業や育児休業中の厚生年金保険料等の免除制度があります。

誰が対象になる?

対象になるのは、2026年10月1日以降に、1歳になるまでの子どもを育てている国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。

さらに、子どもを養育していることについて、

・子どもと親子関係があること

・子どもと同じ住所に住んでいること

の両方を満たす必要があります。

ここで大きなポイントなのが、所得要件がないことです。

収入が多い・少ないに関係なく、条件を満たせば国民年金保険料の免除を受けることができます。

また、夫婦ともに国民年金第1号被保険者で条件を満たしていれば、夫婦それぞれが対象になります。

一方で、

・会社員や公務員などの第2号被保険者

・第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者

・国民年金の任意加入被保険者

は、この育児免除制度の対象ではありません。

何か月間免除される?

免除される期間は、実母と実父・養父母などで少し異なります。

実父・養父母などの場合

実父や養父母、産前産後免除期間を持たない実母の場合は、

子どもを養育することになった月から、子どもが1歳になる誕生日の前月まで

最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。

たとえば、子どもが2027年5月1日生まれの場合は、

2027年5月〜2028年4月

の12か月間が育児免除期間になります。

実母の場合

実母については、出産前後の国民年金保険料が免除される「産前産後免除制度」があります。

産前産後免除期間がある実母は、その期間に引き続く9か月間が育児免除の対象になります。

たとえば、出産予定日または出産日が2027年5月1日の場合、日本年金機構の例では、

2027年8月〜2028年4月

の9か月間が育児免除期間になります。

実母の場合は、

産前産後免除

↓

育児免除

と続いていくイメージです。

2026年10月より前に子どもが生まれていても対象?

対象になる場合があります。

制度が始まる2026年10月1日の時点で、まだ子どもが1歳未満であれば、2026年10月以降の対象期間について免除を受けられる可能性があります。

たとえば、子どもが2026年1月1日生まれの場合。

2026年10月1日時点ではまだ1歳未満なので、

2026年10月〜12月

の3か月間が育児免除の対象になります。

これは実父・養父母だけでなく、一定の条件を満たす実母にも同様に対象期間があります。

制度開始前に子どもが生まれているからといって、

「うちは対象外だろう」

と思い込まず、一度確認してみるとよさそうです。

免除されたら将来の年金は減る?

ここはかなり重要なポイントです。

育児免除制度では、免除された期間も国民年金保険料を納付したものとして扱われます。

そのため、育児免除を利用したことで、その期間分の老齢基礎年金額が減る仕組みではありません。

一般的な保険料免除制度では、将来の年金額への反映割合が変わる場合があります。

一方、この育児免除期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

「今の負担は減らしたいけど、将来の年金が減るのは心配」

という方にとっても、利用しやすい制度だと思います。

すでに国民年金保険料を払っていても大丈夫?

対象となる期間の国民年金保険料をすでに納付していても、育児免除の届出をすることで育児免除期間として扱われます。

すでに納付している保険料については、充当または還付されます。

また、

・法定免除

・国民年金保険料免除・納付猶予

・学生納付特例

がすでに承認されている期間についても、届出をすることで育児免除期間として扱われます。

育児免除では「保険料を納付したもの」として老齢基礎年金額に反映されるため、対象になる方は確認しておきたいポイントです。

付加保険料は払える?

育児免除期間中でも、月額400円の付加保険料を納付することができます。

付加保険料を利用している方にとっては、育児免除を受けても継続できるのは安心ですね。

どうやって申請する?

育児免除の条件を満たした場合は、要件を満たした日以降、速やかに届出を行います。

手続き方法は、

・市区町村の国民年金担当窓口

・郵送

・マイナポータルからの電子申請

があります。

紙で手続きする場合は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口へ提出します。

郵送での手続きも可能です。

また、スマートフォンなどからマイナポータルを使って電子申請することもできます。

子育て中は役所へ行くのも大変なので、自宅から電子申請できるのは助かりますね。

届出がいらない場合もある

一部の実母については、育児免除の届出が不要になる場合があります。

具体的には、産前産後免除を利用している実母で、

・産前産後免除期間が2026年9月以降に終了

・基礎年金番号とマイナンバーが紐づいている

・マイナンバーによる情報連携で親子関係や同一世帯であることを日本年金機構が確認できる

といった条件を満たす場合です。

該当する場合は、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送られます。

一方で、

・実父

・養父母

・産前産後免除の届出をしていない実母

などは手続きが必要です。

申請に必要な書類は?

紙で手続きする場合は、状況に応じて、

・マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類

・親子関係を確認できる書類

・子どもと同じ住所であることを確認できる書類

などが必要になります。

ただし、親子関係を確認する戸籍や、同一住所を確認する住民票については原則添付不要とされています。

早めの処理を希望する場合や、外国籍、養子縁組など一定の場合には書類の添付が必要になることがあります。

電子申請の場合は、マイナンバーまたは基礎年金番号を確認する書類の添付は不要です。

子どもと別居したらどうなる?

育児免除期間中に、

「子どもと同居しなくなった」

など、育児免除の条件を満たさなくなった場合は、育児免除終了の届出が必要です。

条件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出を行います。

ただし、子どもが1歳になり、通常どおり育児免除期間が終了した場合は、終了の手続きは必要ありません。

まとめ

国民年金保険料の育児免除制度は、2026年10月から始まった新しい子育て支援制度です。

ポイントを簡単にまとめると、

・1歳になるまでの子どもを育てる国民年金第1号被保険者が対象

・自営業者、農業者、学生、アルバイト、無職の方などが対象

・所得制限なし

・実父母・養父母が対象

・子どもとの親子関係と同一住所が必要

・条件を満たせば夫婦とも対象

・最大12か月間、国民年金保険料が免除

・実母は産前産後免除に続く9か月間が基本

・制度開始前に生まれた子でも、2026年10月時点で1歳未満なら対象になる場合がある

・免除期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映

・すでに支払った保険料は充当または還付

・育児免除期間中も付加保険料を納付できる

・マイナポータルから電子申請も可能

という制度です。

子どもが生まれると、何かと出費が増えます。

そんな時期に毎月の国民年金保険料が免除されるのは、家計にとってかなり助かる制度だと思います。

しかも、免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されるのは大きなポイントです。

自営業やフリーランス、学生、アルバイト、無職などで国民年金第1号被保険者に該当する方は、

「自分も対象になるかも?」

と思ったら、一度確認してみてはいかがでしょうか。

※本記事は2026年10月時点の日本年金機構の情報をもとに作成しています。制度内容や手続き方法は変更される可能性があります。実際に申請する際は、日本年金機構やお住まいの市区町村の最新情報をご確認ください。

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