出生後休業支援給付金とは?条件・金額・申請方法をわかりやすく解説【2026年最新版】

子育てのお金・制度

こんにちは、まこいちです。

出産を控えているご家庭や、赤ちゃんが生まれたばかりのご家庭で気になるのが、

  • 育休中の収入はどうなる?
  • パパも休みたいけどお金が不安…
  • 給付金ってどんなのがあるの?

そんな方に知ってほしいのが 出生後休業支援給付金 です。

2025年4月から始まった新制度で、育児休業中の収入減少をサポートしてくれます。

この記事では、2026年4月時点の最新情報をもとに、条件・いくらもらえるのか・申請方法までわかりやすく解説します。


出生後休業支援給付金とは?

出生後休業支援給付金とは、

子どもの出生直後に、夫婦で育児休業を取得しやすくするために新設された制度です。

既存の「育児休業給付金」に上乗せして支給されるため、育休中の収入不安を減らすことが目的です。

特に、

  • 産後のママのサポート
  • パパ育休の後押し
  • 共働き家庭の支援

として注目されています。


いつから始まった制度?

出生後休業支援給付金は、

2025年4月1日から開始された制度です。

そのため、2026年現在はすでに利用できる制度となっています。


対象になる人(受給条件)

対象になるのは、雇用保険に加入している会社員・パート・契約社員などで、条件を満たした方です。

主な条件

① 本人が育児休業を取得すること

育児休業給付金の対象になる育休取得が前提です。

② 配偶者も育休を取得すること(原則)

夫婦で育児参加する制度のため、原則として配偶者も育休取得が必要です。

③ 夫婦それぞれ14日以上育休取得

ここが重要ポイントです。

本人・配偶者ともに通算14日以上の育児休業取得が基本条件になります。

※ひとり親家庭など例外あり


対象期間はいつまで?

父親の場合

子どもの出生後 8週間以内

母親の場合

産後休業終了後8週間以内
(実質、出産後16週間以内)

男女で対象期間が異なるので注意しましょう。


受給するための追加条件(見落とし注意)

上記に加えて、育児休業給付金の条件も満たす必要があります。

雇用保険加入期間

原則として、

育休開始前2年間に、被保険者期間12か月以上

必要です。


育休中の給与支払い条件

育休期間中に、会社から

休業前賃金の80%以上の給与が支払われていないこと

が条件です。

会社独自の手厚い給与補償がある場合や、給与が一定以上の方は給付額が調整されることがあります。


いくらもらえるの?

通常の育児休業給付金は、休業開始から180日までは賃金の 67% です。

出生後休業支援給付金では、さらに 13%上乗せ されます。

つまり、

合計80%相当

さらに育休中は社会保険料免除もあるため、

実質的には手取り10割相当に近い水準となります。

これはかなり大きいですよね。


最大何日もらえる?

支給対象日数は、

最大28日間です。

赤ちゃんが生まれてすぐの、一番大変な時期を支えてくれる制度です。


申請方法は?

基本的には 会社経由で手続きします。

流れ

  1. 会社へ育休取得を申し出る
  2. 必要書類提出
  3. 会社がハローワークへ申請
  4. 給付金支給

会社の総務・人事担当へ早めに相談しておくとスムーズです。


パパこそ使ってほしい制度

産後って、想像以上に大変です。

  • ママの体調回復
  • 夜泣き対応
  • 家事
  • 上の子のお世話
  • 各種手続き

このタイミングでパパが家にいられるだけで、家庭の負担はかなり違います。

以前は「収入が減るから無理…」となりがちでしたが、この制度でかなり現実的になりました。


わが家目線で思うこと

子どもが生まれた直後って、正直かなりバタバタします。

睡眠不足、手続き、家事、育児…。

そこでパパがしっかり休めるかどうかで、家庭の安心感は全然違います。

こういう制度は、遠慮せず使うべきだと思います。


よくある質問

Q. 自営業は対象?

基本的に雇用保険加入者向け制度なので、自営業・フリーランスは対象外です。

Q. パートでも対象?

雇用保険加入など条件を満たせば対象になる可能性があります。

Q. 会社に言いづらい…

早めの相談がおすすめです。制度利用者は今後さらに増えていくと考えられます。


まとめ

出生後休業支援給付金は、子どもが生まれた直後の育児を支える心強い制度です。

ポイントまとめ

  • 2025年4月開始
  • 育児休業給付金への上乗せ制度
  • 原則、夫婦とも14日以上育休取得
  • 最大28日間支給
  • 実質手取り10割相当がもらえる

出産予定の方は、ぜひ勤務先へ確認してみてください。


※制度内容は変更される場合があります。最新情報は厚生労働省・ハローワーク・勤務先へご確認ください。

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